父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない子どもの家庭や父又は母に障がいのある家庭(ひとり親家庭等)の生活を安定させ、親の自立を促進し、子どもの福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
次の1から9のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども(障がいのある20歳未満の子ども)を育てている父、母又は養育者が対象です。
次の1から5のいずれかに該当する場合は、手当を受けられません。
資格のある方は、所得状況に関わらず申請できます。ただし、申請者やその配偶者及び同居人等(世帯分離している場合を含む)生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得状況に応じて手当の支給に制限があります。
一部省略できる場合があります。
戸籍謄本 |
父又は母及び子のもの。事由が離婚、死亡の場合は発生年月日、配偶者の記載があるもので1か月以内に発行されたもの。 【離婚の受理証明書】 |
住民票 |
子どもと別居している場合に世帯全員(同居者を含む)のもの |
健康保険証 | 父又は母及び子の記載があるもの |
預貯金通帳 | 手当の振込口座が確認できるもの |
所得証明書 | 1月2日以降に志木市に転入された方が必要 |
年金手帳等 | 公的年金や遺族補償等を受給している場合は、年金手帳(基礎年金番号通知書)年金証書、額改定通知書の写し等。 |
養育費の申告 |
養育費の受取り状況を申告していただきます。 虚偽の申告をされますと、手当を返還していただきます。 子どもの健やかな成長のために「離婚後の養育費と面会交流について」 |
個人番号確認書類 | マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書のうちいずれか。 |
本人確認書類 |
運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など写真付きのものであれば1点。 健康保険被保険者証、年金手帳(基礎年金番号通知書)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など写真付きでない場合は2点。 |
手当は年6回、奇数月の11日(土日祝日の場合は、その直前の開庁日)に前月、前々月の2か月分を支払います。
上記以外にも、随時分として支払う場合もあります。
例)11月支払は9月分、10月分の手当を支給。
区分 |
月額(全部支給の額) |
月額(一部支給の額) |
1人の場合 |
43,070円 |
43,060円から10,160円 |
2人目加算額 |
10,170円 |
10,160円から5,090円 |
3人目以降加算額(1人につき) |
6,100円 |
6,090円から3,050円 |
申請者本人の所得に応じて、全部支給及び一部支給又は支給停止となります。
また、扶養義務者等の所得が所得制限以上の場合は、支給停止となります。
なお、所得は前年度分(1から9月までに申請した場合は前々年の所得)を適用します。
扶養親族等 の人数 |
申請者本人の所得制限額 |
配偶者・ |
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全部支給 |
一部支給 |
支給停止 |
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0人 |
49万未満 |
49万円以上 192万円未満 |
192万円以上 |
236万円未満 |
1人 |
87万未満 |
87万円以上 230万円未満 |
230万円以上 |
274万円未満 |
2人 |
125万未満 |
125万円以上 268万円未満 |
268万円以上 |
312万円未満 |
3人 |
163万未満 |
163万円以上 306万円未満 |
306万円以上 |
350万円未満 |
以降1人につき | 38万円加算 | 38万円加算 |
一部支給額は上表の一部支給の範囲内の所得に応じて10円単位で定められます。その額は、下記の計算式に基づき決定されます。ただし、【カッコ】内は10円未満四捨五入。
区分 | 計算式 |
1人目 | 43,060−【(申請者本人の所得額−上表の全部支給の該当額)×0.0230070】 |
2人目加算額 | 10,160−【(申請者本人の所得額−上表の全部支給の該当額)×0.0035455】 |
3人目以降加算額 (1人につき) |
6,090−【(申請者本人の所得額−上表の全部支給の該当額)×0.0021259】 |
届出が遅れると手当の支給ができなくなったり、受給された手当を遡って返還していただく場合がありますので、必ずお手続きを行ってください。
年1回(毎年8月)に状況確認が必要です。現況届は案内を通知いたしますので、必ず提出してください。
住所、氏名、家族構成が変わった、所得の修正申告をした、公的年金受給額等が変わったときは、その都度、届出が必要となります。
受給資格に該当しなくなったとき。
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の自立を促進する目的で支給されています。このことから、「支給開始の月から5年」又は「支給要件に該当するに至った月から7年」のどちらか早いほうが経過したときに、支給の一部を停止(手当の2分の1を支給停止)することとされています。
ただし、次の1から5のいずれかに該当する場合で「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出した場合に、一部支給停止の適用が除外される場合があります。
対象となる方には届出書等を送付しますので、必ず内容を確認し、必要書類を添付のうえ提出してください。
今までは、障害基礎年金等(注1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を受給できるようになりました。
(注1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金等。
今までは、公的年金(注2)を受給する方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額よりも低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受けることができるようになりました。
(注2)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等。
児童扶養手当を受けている方やその世帯の方はJR通勤用定期券を3割引きで購入することができます。ただし、他の割引(学割等)との併用はできません。
なお、全部支給停止者は該当しません。利用する方は定期券購入前に子ども支援課へ申請してください。
申請後、特定者資格証明書、特定者用定期乗車券購入証明書を交付いたしますので、JR窓口で提示してください。
なお、交付には1週間程度時間がかかりますので、余裕を持って申請してください。