新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合に、臨時的な特例免除・納付猶予、学生納付特例申請をすることができます。
新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。
免除等基準など詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構のページ)(外部リンク)
次のいずれにも該当する方が対象になります。
※令和2年2月以降(令和4年7月分からについては令和3年1月以降)の任意の1か月分の所得額を12か月分に換算することにより算出します。
令和2年2月分から令和2年6月分まで、令和2年7月分から令和3年6月分まで、令和3年7月分から令和4年6月分まで、令和4年7月分から令和5年6月分まで
※年度(7月から翌年6月)ごとに申請書、申立書が必要となります。
それぞれの申請書は下記リンク先からダウンロードできます。
次のいずれにも該当する方が対象になります。
※令和2年2月以降(令和4年7月分からについては令和3年1月以降)の任意の1か月分の所得額を12か月分に換算することにより算出します。
令和2年2月分から令和2年6月分まで、令和2年7月分から令和3年6月分まで、令和3年7月分から令和4年6月分まで、令和4年7月分から令和5年6月分まで
※年度(7月から翌年6月)ごとに申請書、申立書が必要となります。
それぞれの申請書は下記リンク先からダウンロードできます。
次のいずれにも該当する方が対象になります。
※令和2年2月以降(令和4年4月分からについては令和3年1月以降)の任意の1か月分の所得額を12か月分に換算することにより算出します。
令和2年2月分から令和2年3月分まで、令和2年4月分から令和3年3月分まで、令和3年4月分から令和4年3月分まで、令和4年4月分から令和5年3月分まで
※年度(4月から翌年3月)ごとに申請書、申立書が必要となります。
それぞれの申請書は下記リンク先からダウンロードできます。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
ねんきん加入者ダイヤル
0570-003-004
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後7時まで
第2土曜日:午前9時30分から午後4時まで
志木市役所保険年金課国民年金グループ
または
〒350-1196
埼玉県川越市脇田本町8-1 U_PLACE5階
川越年金事務所国民年金課