第4章第6節下水道
昭和48年から令和5年まで
下水道法第4条
公共用水域の水質保全等を目的として、家庭等から排出される汚水を速やかに排除させ生活環境の改善や住環境の向上及び市街地の浸水被害の防止を目的としている。
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