情報公開制度とは、市が保有・管理する情報を市民等の請求に基づき公開するもので、市はこの請求に対して、原則として情報を公開する義務を負うという制度です。
この情報公開制度に基づき、市が保有・管理する情報を公開することは、市政への市民参加を促し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、それによって開かれた市政の一層の推進に寄与するものであり、住民自治及び団体自治を基本とする地方自治の発展につながるものです。
何人も、実施機関に対し、実施機関の保有する公文書の公開を請求することができます
実施期間の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの。ただし、次に掲げるものを除く。
a個人を識別することができるもの
b個人の権利利益を害するおそれがあるもの
a法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
b実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、当該条件が合理的であると認められたもの
公文書公開請求は窓口、郵送、ファックスで受付しています。
開示の請求は、「公文書公開請求書」に必要事項を記入して提出してください。
電子申請 | 志木市電子申請・届出サービス |
窓口で請求 |
志木市役所第3庁舎 353-0004 志木市本町5丁目21番14号(SKビル) |
郵送で請求※ |
353-8501 志木市中宗岡1丁目1番1号 |
ファックスで請求※ | 048-474-4384 |
※郵便物送付先の住所、電話番号、ファックス番号は、仮設庁舎移転後も変更ありません。
閲覧の場合は無料。写しの交付や郵送を希望される場合は、下記の費用を負担していただきます。
写し(モノクロ) | 1面につき1枚10円 |
写し(カラー) |
1面につき1枚50円 |
郵送料 | 送付に要する費用 |
請求を受けた日から15日以内に文書で通知します。ただし、やむを得ない理由により請求があった日から15日以内に決定できないときは、その理由を「公文書公開決定等期間延長通知書」により通知します。その場合、請求のあった日から45日の範囲で期間延長をすることがあります。
「公文書公開決定通知書」にて通知します。
「公文書部分公開決定通知書」にて通知します。
「公文書非公開決定通知書」、「公文書存否応答拒否通知書」、「公文書不存在通知書」にて通知します。
公開請求等について不服がある者は、当該決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に、公開等をした実施機関に対し、審査請求をすることができます。この場合、実施機関は「志木市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を基に最終決定をします。
審査請求は、「審査請求書(任意様式)」に必要事項を記入して提出してください。
窓口で請求 |
志木市役所第3庁舎 353-0004 志木市本町5丁目21番14号(SKビル) |
郵送で請求※ |
353-8501 志木市中宗岡1丁目1番1号 |
ファックスで請求※ | 048-474-4384 |
※郵便物送付先の住所、電話番号、ファックス番号は、仮設庁舎移転後も変更ありません。
(単位:件)
受理件数 |
対象情報件数 |
公開 |
部分公開 |
非公開(うち不存在) |
存否拒否 |
取下げ |
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24 |
52 |
15 |
30 |
4(4) |
0 |
3 |
令和3年度.pdf [108KB pdfファイル]
令和2年度.pdf [111KB pdfファイル]
平成31年度.pdf [63KB pdfファイル]
平成30年度.pdf [66KB pdfファイル]
平成29年度.pdf [63KB pdfファイル]
平成28年度.pdf [66KB pdfファイル]