新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、給付金の支給を行います。
給付金はひとり親世帯分、ひとり親以外の低所得の子育て世帯分(その他世帯分)により手続き等が異なります。
※その他世帯分につきましては、詳細が決定しましたらホームページにアップします。
低所得のひとり親世帯に対して、児童1人につき50,000円を支給します。
給付金の対象者は以下の3種類です。
※給付金の給付を受けようとする場合は、離婚等の児童扶養手当の支給要件を満たしていることが前提となります。
支給要件については、市ホームページ(児童扶養手当)よりご確認ください。
児童扶養手当の4月分の支給を受ける方(令和4年3月31日までに児童扶養手当の申請手続きをされた方)
令和4年6月2日(木曜日)振込み済みです。
※給付金の受け取りを拒否する場合は「受給拒否の届出書」の提出が必要となります。拒否を希望される場合には、令和4年5月24日(火曜日)までにご連絡ください。
※令和4年3月31日までに申請した方で、認定審査待ちの方については、認定後通知し、給付金の振り込みを行います。
公的年金等とは…遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
以下の要件をすべて満たす方。
※1児童扶養手当の認定を受けているが、公的年金等を受給しているため、全部支給停止となっている方や、公的年金等の受給により令和4年4月分の児童扶養手当が全部支給停止となることが見込まれたため、申請手続きを行っていなかった方も対象となります。(ひとり親医療費のみ受給している方)
※2制限限度額未満となるかについては、収入基準表をご確認ください。
以下の要件をすべて満たす方。
※1児童扶養手当の認定を受けているが、本人所得または、扶養義務者(同居する家族)の所得により児童扶養手当が全部支給停止となっている方や、児童扶養手当申請時に全部支給停止が見込まれたことから、申請手続きを行っていなかった方も対象となる場合があります。
※2収入の見込み額とは、直近の収入額を12か月換算した額となります。
対象者2、3を申請希望される方は、こちらの収入基準表を確認し、対象となるか確認ください。
扶養親族等の人数 | 本人用収入基準額 | 扶養義務者等用収入基準額 |
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
※扶養義務者等(親族の方)と同居している方は、申請者本人の基準額、扶養義務者等の基準額のそれぞれを満たしている場合のみ、給付金の対象となります。
令和4年6月1日(水曜日)から令和5年2月28日(火曜日)
志木市役所子ども支援課
以下の書類が必要です。※申請書、申立書は以下よりダウンロードが可能です。また、書類は窓口にも配置しています。
簡易な収入額の申立書(第3号様式関係:本人用、扶養義務者用)
公的年金受給者用 簡易な収入額の申立書(本人用) [366KB pdfファイル]
公的年金受給者用 簡易な収入額の申立書(扶養義務者用) [364KB pdfファイル]
※令和2年中に受けた公的年金額がわかる書類の写しを必ず添付してください。(年金振込通知書等)
※同居する親族がいる場合には、本人用の申立書に加え、扶養義務者用の申立書の提出が必要となります。
※原則、令和2年中の収入がわかる書類の添付(課税証明書、所得証明書等)が必要となりますが、令和3年1月1日時点で志木市に住民登録がある方は添付の省略が可能となります。
※控除額が多いなどの理由により所得額での審査を希望される場合はお問い合わせください。
令和4年6月1日(水曜日)から令和5年2月28日(火曜日)
志木市役所子ども支援課
以下の書類が必要です。※申請書、申立書は以下よりダウンロードが可能です。また、書類は窓口にも配置しています。
簡易な収入額の申立書(第3号様式関係:本人用、扶養義務者用)
家計急変者用 簡易な収入額の申立書(本人用) [390KB pdfファイル]
家計急変者用 簡易な収入額の申立書(扶養義務者用) [193KB pdfファイル]
※申請時点において、直近の収入額(給与収入、公的年金受給額、養育費等)がわかる書類の写しを添付してください。(給与明細書、年金振込通知書等)
※同居する親族がいる場合には、本人用の申立書に加え、扶養義務者用の申立書の提出が必要となります。
※控除額が多いなどの理由により所得額での審査を希望される場合はお問い合わせください。
詳細が決まり次第、お知らせいたします。
厚生労働省がコールセンターを開設しています。制度の概要や収入基準額について不明な場合は活用ください。
0120-400-903(受付時間:平日9時から18時まで)
こちらから厚生労働省ホームページにアクセスできます。ご確認ください
給付金(厚生労働省ホームページ)