新型コロナウイルス感染症への不安や恐れから、感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対して、不当な差別や偏見、いじめ、誹謗中傷がなされています。
このような差別や偏見が、検査のための受診をためらわせ、感染拡大の防止に支障が出る恐れもあります。
新型コロナウイルス感染症には、誰もが感染するリスクがあり、感染症を理由にした差別や偏見は絶対にあってはなりません。
新型コロナウイルス感染症に関して、いろいろな媒体で多種多様な情報が掲載されていますが、国や地方自治体が発表する正しい情報に基づいて、人権に配慮した冷静な行動をとっていただくようお願いします。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が、令和3年2月3日に可決成立し、令和3年2月13日に施行されました。
改正法においては、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。
当該規定の具体的な内容は、「内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長からの事務連絡の抜粋.pdf 」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関連する偏見や差別的な取扱いで傷つく人をなくすため、正しい知識に基づき、思いやりの気持ちを持って行動していただくようお願いします。
毎月第1火曜日
午前9時半から正午まで
第1庁舎(フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階)
人権擁護委員
法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別・誹謗中傷等の様々な人権問題についての相談を受け付けています。
みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)(外部サイトへリンク)
子どもの人権110番(全国共通:通話料無料)(外部サイトへリンク)