令和4年度においても、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少した世帯等を対象に、国民健康保険税の減免を実施します。
国の定める減免基準は以下のとおりです。
※令和3年度分の国民健康保険税を申請する場合には令和2年を、令和4年度分の国民健康保険税を申請する場合には令和3年を前年とします。
全額免除
全額又は一部免除
令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に納期限が設定されている国民健康保険税
※ただし、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和4年4月以前加入分の国民健康保険税の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合においては、本減免の対象外となります。
対象国民健康保険税額(表1)×合計所得金額(表2)の減免割合
対象国民健康保険税=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入が2つ以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての 被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減免又は免除の割合 |
300万円以下 |
全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※令和3年度分の国民健康保険税を申請する場合には令和2年を、令和4年度分の国民健康保険税を申請する場合には令和3年を前年とします。
※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得にかかわらず、対象国民健康保険税の全額が免除になります。
※非自発的失業者(会社都合による退職など)は、前年の所得を100分の30とみなして計算を行う特例軽減の対象となりますので、本減免制度の対象ではございません。
以下のファイルを印刷して必要事項を記入し、原則郵送にてご申請ください。
※新型コロナウイルス感染症に罹患していた等やむを得ない理由を除き、既に納期限が過ぎてしまった国民健康保険税は減免の対象となりませんのでご注意ください。
※申請日は保険年金課に申請書が届いた時点により判断させていただきます。