合計所得金額(損益通算後・繰越損失前)が45万円を超え、下記の「市民税・県民税(住民税)が課税されない人」の要件に当たらない人
志木市に住所がある人 | 志木市に住所はないが、事業所または家屋敷がある人 | |
均等割 | 該当 | 該当 |
所得割 | 該当 | 非該当 |
※住所や事務所・家屋敷の有無は、その年の1月1日現在で判断されます。
※志木市の場合、パート収入のみで扶養親族がいない人は所得45万円(給与収入で100万円)を超えると課税されます。
前年中の合計所得金額が志木市税条例で定める金額以下の人
※ここでいう扶養とは税法上の扶養であり、健康保険の扶養のことではありません。
総所得金額等よりも所得控除合計が大きい人
前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
※ここでいう扶養とは税法上の扶養であり、健康保険の扶養のことではありません。
※東日本大震災の復興のため、令和5年度まで、市民税・県民税それぞれ500円ずつ引き上げられています。
税率 | 所得税+復興特別所得税 | 市民税 | 県民税 | |||
分離課税の譲渡所得金額に対する税額 |
分離短期 譲渡所得 |
一般所得分(措法32(1)) | 土地、建物等の短期譲渡所得 | 30.63% | 5.4% | 3.6% |
軽減所得分(措法32(3)) | 国、地方公共団体に対する譲渡 | 15.315% | 3% | 2% | ||
分離長期譲渡所得 |
一般所得分(措法31) | 土地、建物等の長期譲渡所得 | 15.315% | 3% | 2% | |
特定所得分(措法31の2) | 優良住宅地等の譲渡の場合の長期譲渡所得 | |||||
2,000万円以下の部分 | 10.21% | 2.4% | 1.6% | |||
2,000万円超の部分 | 15.315% | 3% | 2% | |||
軽課所得分(措法31の3) |
居住用財産(所有期間10年超)の譲渡の場合の長期譲渡所得 | |||||
6,000万円以下の部分 | 10.21% | 2.4% | 1.6% | |||
6,000万円超の部分 | 15.315% | 3% | 2% | |||
分離課税の一般株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額(措法37の10) | 一般株式等に係る譲渡所得等 | 15.315% | 3% | 2% | ||
分離課税の上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額(措法37の11) | 上場株式等に係る譲渡所得等 | 15.315% | 3% | 2% | ||
分離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額に対する税額(措法8の4) |
上場株式等に係る配当所得等 | 15.315% | 3% | 2% | ||
分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額に対する税額(措法41の14) | 先物取引等に係る雑所得等 | 15.315% | 3% | 2% |
会社などが毎月の給与から市民税・県民税を差し引いて、6月から翌年5月までの12回に分けて納めます。
※特別徴収は事業所による手続となります(個人では手続できません。)
納税通知書に基づき、個人が直接金融機関やコンビニエンスストア等で支払い、又は口座振替で納める方法です。
納期は、6月、8月、10月、翌年の1月です。
市民税・県民税は、年の途中で国外へ転出しても税額が変わることはありません。
課税になる人へは、毎年5月から6月にかけて納税通知書を送付しています。
1月1日から納税通知書送付の日までの間に国外へ転出する場合には、納税通知書送付先変更届出書または納税管理人申告書を課税課へ提出してください。
市民税・県民税が給与から差し引かれている人が退職し出国する場合は、給与から天引きできなくなる額を個人納付に切り替え手続きをしていただき、本人が納付することとなります。
出国前に全額納付するか、本人の代わりに納付する納税管理人申告書を提出してください。
出国後も引き続き給与から市民税・県民税が差し引かれる場合には、納税管理人の提出は必要ありません。
市民税・県民税が給与から差し引かれている人が出国する場合は、年金から天引きする方法から個人で納付する方法に自動的に切り替わります。
出国前に、本人の代わりに納付する納税管理人申告書を提出してください。
納税管理人申告書による選任や送付先の届出がなく納税通知書の送付先が判明しない場合は、公示送達を行うことがあります。
納税義務者が帰国した場合は、納税管理人申告書で廃止の届出をしてください。
1月1日に志木市に住んでいた方へ、課税台帳を元に所得等の証明書を発行することができます。
次の寄付を行った方については、市民税・県民税より控除される場合があります。
※町内会で集金されている志木市社会福祉協議会に対する寄附金は、500円を超えた金額が寄付金控除の対象となりますのでご注意ください。
次の1と2のいずれか少ない金額ー2,000円=寄附金控除対象額
次のアとイの合計金額を市民税・県民税(住民税)の所得割額から控除します。
ア.寄附金控除対象額×10%
イ.寄附金控除対象額×(90%-0から40%(所得税率)×1.021)
※イの金額については、個人住民税の所得割額の20%を限度
控除(ワンストップ特例を含む)を受けるための手続き方法
志木市では、次のいずれかに該当する場合に、申請により、市民税・県民税(住民税)が減免されることがあります。
減免を受けようとする場合は、必ず納期限前までに課税課へ申請をしてください。
※申請を受理した時点で未到来納期分の税額が減免の対象となります。