長い間会社等に勤めて、年金受給権のある方とその被扶養者の方が、それまで加入していた社会保険から国民健康保険に加入するとき、要件に該当すると65歳になるまでの間、加入する制度です。
国民健康保険は、医療費の必要性が高まる退職後に会社等の社会保険を抜けて加入する方が多いため、会社等の健康保険組合や共済組合等よりも医療費の負担が大きくなっています。そのため、こうした医療保険制度間の負担を公平化するために、退職者医療制度が設けられています。退職者医療対象者の医療費は、一般の被保険者とは別に、会社等の社会保険からの拠出金等で賄われているため、国民健康保険からの医療費支出が抑えられることになります。
ただし、この制度は平成27年3月末に廃止され、これ以降、新規適用はありません。
※現在、志木市においては退職者医療制度対象者はいません。