不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。
不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。
申出日から法律上の効力発生
不受理としたい届出にかかる本人(本人が来庁する必要があります。)
ただし、養子縁組・離縁に係る申出において、養子が15歳未満のときは法定代理人が申出人となります。
申出人の本籍地又は住所地
不受理期間中に取下げをしたい場合は、申出人が「不受理申出取下書」の提出をする必要があります。
その場合は、必ず本人が開庁時間内に窓口に来庁し、取下書に署名する必要があります。不受理申出をしたときと同じ本人確認書類をお持ち下さい。
総合窓口課戸籍窓口(警備員の時間外受付はできません。)
詳細については戸籍届出の受付時間および受付場所で確認してください。