戸籍の届出には、出生・死亡などの事実が発生した後に届出するものと、婚姻・離婚などの届出をすることによって、一定の身分関係を公証するものがあります。
いずれの届出も届出書の記載事項、添付書類などが法令によって定められています。
届出日から法律上の効力発生
養親及び養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
養親又は養子の本籍地もしくは住所地
養親及び養子の年齢や婚姻の有無などにより、届書記載内容や必要書類が異なります。
届出を予定している人は、養親及び養子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(本籍地が志木市の人は写真付の本人確認書類)をご用意の上、事前に総合窓口課戸籍担当へお問い合わせください。
志木市役所総合窓口課に戸籍の届を提出された場合、志木市に本籍がある人の戸籍の完成までは、受理日を含めて10日程度のお時間をいただいております。
内容により、完成日が前後する場合がありますので、戸籍を請求される人は、総合窓口課戸籍担当へお問い合わせください。
戸籍の届出は、24時間受け付けます。(不受理申出をのぞく)
ただし、受付時間により、受付場所が変わりますのでご注意ください。
詳細については戸籍届出の受付時間および受付場所で確認してください。