新型コロナウイルス対策による戸籍・住民登録手続きの郵送等対応強化に伴い、戸籍の届出(婚姻届・転籍届・出生届)については、郵送によりお届けいただくことができます。
戸籍の届出には、出生・死亡などの事実が発生した後に届出するものと、婚姻・離婚などの届出をすることによって、一定の身分関係を公証するものがあります。
いずれの届出も届出書の記載事項、添付書類などが法令によって定められています。
届出日から法律上の効力発生
結婚する当事者2人
※1又は2のいずれかに1か所に届出してください。
婚姻届を提出された際に、(4)欄「新本籍」の記載誤りが多くなっています。
(4)欄「新本籍」記載の際は、下記の点にご注意ください。
以上のような注意点に関する記載誤りがあった場合、後日、開庁時間にお越しいただき、修正をお願いすることがあります。
閉庁時間に届出を予定される人は、事前に窓口でお問合せされることをおすすめします。
志木市役所総合窓口課に戸籍の届を提出された場合、志木市に本籍がある人の戸籍の完成までは、受理日を含めて10日程度の日数をいただいております。
内容により、完成日が前後する場合がありますので、戸籍を請求される人は、総合窓口課戸籍担当までお問い合わせください。
戸籍の届出は、24時間受け付けます。(不受理申出をのぞく)
ただし、受付時間により、受付場所が変わりますのでご注意ください。
詳細については戸籍届出の受付時間および受付場所で確認してください。
志木市に婚姻届を提出し、受理された人を対象に、記念用婚姻届をお渡ししています。
こちらの記念用婚姻届は四季折々の用紙を用意しており、お客様にお選びいただきます。
ご希望の方は、届出時にお申し出ください。
※なお、婚姻届1件につき1枚とさせていただきます。