償却資産(事業用の構築物等)の所有者は、毎年1月1日現在の資産を1月31日までに申告する義務があります。
申告すなわち課税というわけではなく、申告をいただいた内容を計算し課税するか否かを判断します。
課税となる場合は、毎年、土地や家屋と同様、5月に納税通知書を送付いたします。
なお、償却資産申告の様式は、市役所課税課資産税グループに連絡いただければ送付いたします。
例
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※所有権移転外ファイナンスリースの場合は、リース会社が申告を行うため申告品対象外となります。
各償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。
課税標準の特例の適用がある場合は、適用後の額が課税標準額です。特例の適用がない場合は、決定価格がそのまま課税標準額となります(1,000円未満切捨て)。
なお、課税標準額の合計が150万円未満の場合には課税されません。
課税標準額に1.4%を乗じて得た額が、税額(納付額)となります(100円未満切捨て)。
志木市では、中小企業等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従い新規取得した機械・装置等について、取得した翌年度から3年間固定資産税の課税標準額をゼロにします。この特例措置を受けるためには、下記「申告時の提出書類」を提出してください。
※この特例措置を受けない場合でも、先端設備等導入計画に従い新規取得した機械・装置等は償却資産の対象になるため、申告が必要です。(ソフトウェア等の対象外を除く。)
※この特例の適用対象に事業用家屋と構築物が追加されました。また、生産性向上特別措置法の改正を前提に、取得期限を2年延長することとされました。
資本金額が1億円以下の法人、従業員数が1,000人以下の個人事業主等で、先端設備導入計画について市の認定を受けた者。
ただし、大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、複数の大規模法人から合計して3分の2以上の出資を受ける法人は除く。
先端設備等導入計画に従い新規取得した機械装置 、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品及び建築附属設備(償却資産に該当するもの)
で、旧モデルと比較して生産性が年平均1%以上向上するものです。
ソフトウェアは対象外です。
先端設備等導入計画認定後に取得することが必須です。
設備の種類 | 取得価格 | 販売開始時期 | 取得時期 |
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
(生産性向上特別措置法の改正を前提として、 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 | 5年以内 | |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 | |
建築附属設備(償却資産に該当するもの) | |||
事業用家屋 | 120万円以上 | 新築 | |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
ゼロ
新たに課税となる年度から3年間
先端設備等導入計画の認定については、生産性向上特別措置法に係る「先端設備等導入計画の認定」及び固定資産税(償却資産)の特例」についてをご覧ください。
中小企業者等が生産性を高めるため新規取得した一定の機械・装置等について、取得した翌年度から3年間固定資産税の課税標準額を2分の1にします。
この特例措置を受けるためには申告が必要です。
経営力向上計画に従い新規取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品及び建築附属設備(償却資産に該当するもの)で、
旧モデルと比較して生産性が年平均1%以上向上するものです。
設備の種類 | 取得価格 | 販売開始時期 | 取得時期 |
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 | 平成28年7月1日から平成31年3月31日 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 | 5年以内 | 平成29年4月1日から平成31年3月31日 |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 | |
建築附属設備(償却資産に該当するもの) |
工具(測定工具及び検査工具)、器具備品及び建築附属設備は業種によっては対象とならない場合があります。
2分の1
新たに課税となる年度から3年間
中小企業等経営強化法については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
(固定資産の申告)
第383条
固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、総務省令の定めるところによつて、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。