税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」(市税)が創設されます。これに伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へと名称が変わりますが、手続きや税率等に変更はありません。
毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に課税される税金です。
新たに所有したり住所、申告内容に変更があった場合は15日以内に申告してください。
また、譲渡したり廃車した場合は30日以内に申告し、ナンバープレートや標識交付証明書を返却してください。
4月1日に対象車両を所有していない場合でも廃車の手続きがされていないと、課税となりますのでご注意ください。
車種 |
申告場所 |
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志木市役所第1庁舎課税課 (郵送の場合は、志木市中宗岡一丁目1番1号) |
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軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所 |
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埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所 |
県外の軽自動車検査協会や運輸支局で廃車または名義変更等の手続きをされた場合は、旧課税地の市区町村へ税止めの手続きが必要です。
志木市で課税されていた方は「税申告書の控え」「車検証返納証明書の写し」「新旧各ナンバーの車検証の写し」等を課税課市民税グループへFAXまたは郵送で提出してください。
(税止めの手続きは、軽自動車検査協会等が有料で代行手続きをしているので、お問い合わせください。)
なお、提出がない場合は毎年課税されるため、手続きの代行を依頼された方は、依頼した方に手続きが完了しているかを必ず確認してください。
軽自動車税の税率は次のとおりです。
車種区分 | 税率(年額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年度まで | 平成28年度から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原動機付自転車 | 50cc以下(ミニカーを除く) | 1,000円 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定格出力0.6kw以下(ミニカーを除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定格出力0.6kw超0.8kw以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定格出力0.8kw超1.0kw以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニカー※1 | 20cc超50cc以下 | 2,500円 | 3,700円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定格出力0.25kw超0.6kw以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二輪の軽自動車※2 | 125cc超250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二輪の被けん引車※2 | 2,400円 | 3,600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二輪の小型自動車※2
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250cc超 | 4,000円 | 6,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型特殊自動車※3 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のもの | 4,700円 | 5,900円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1.三輪以上のもので車室を有し、又は側面が解放されている車室を備え、輪距が0.5mを超えるものがミニカーに該当します。
※2.二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車は側車付を含みます。
※3.フォークリフト等の小型特殊自動車で公道を走らない車両についても軽自動車税が課税されますので、軽自動車税の申告を行い、標識の交付を受ける必要があります。
グリーン化を進める観点から最初の新規検査から13年を経過した車両には、重課税率が適用となり、13年経過していない車両は旧税率となります。
平成27年4月以降に新規検査を受けた車両については税率が新税率となりました。
ただし、グリーン化特例(軽課)の適用となる場合もあります。<グリーン化特例適用条件>をご確認ください。
車種区分 | 税率(年額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初の新規検査から13年を経過した車両(注) (重課税率) |
平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両 (旧税率) |
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 (新税率) |
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三輪 | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
営業用 | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨物用 | 自家用 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業用 | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)重課税率は、<重課税率の適用条件>を参考にしてください。
(動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車を除きます。)
※最初の新規検査年月は、自動車検査証の上部中央「初度検査年月」に記載されています。
最初の新規検査を受けた月(初度検査年月)から起算して13年経過した軽自動車は、その翌年度以降、税率が加重(重課)されます。重課が適用される年度については、次の表のとおりです。
最初の新規検査を受けた月(初度検査年月) | 重課税率が適用される年度 |
平成16年4月から平成17年3月まで | 平成30年度から |
平成17年4月から平成18年3月まで |
令和元年度から |
平成18年4月から平成19年3月まで | 令和2年度から |
平成19年4月から平成20年3月まで | 令和3年度から |
平成20年4月から平成21年3月まで | 令和4年度から |
三輪及び四輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃料性能の優れた環境負担の小さいものについては、翌年度分の軽自動車税の税率を軽減する特別措置、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
平成28年4月から令和3年3月までに最初の新規検査を受けた車両に適用され、その対象となる期間は検査を受けた年の翌年度のみとなります。税率は条件により異なりますのでご注意ください。
車種区分 | 税率(年額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ア)軽課税率75% |
(イ)軽課税率50% | (ウ)軽課税率25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
かつ令和2年度燃費基準+30%達成車
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車
かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
かつ令和2年度燃費基準+10%達成車
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車
かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※「平成32年度燃費基準」は、「令和2年度燃費基準」と同様の扱いとします。
※燃費基準の達成状況は、「自動車検査証の備考欄」に記載されています。備考欄に特例の記載がない場合は、新税率が適用されます。
5月初旬に納税通知書が送付されます。同封の納付書で市内金融機関や郵便局にて納付をお願いします。
口座振替をご利用の方は、5月末日に指定の口座より引き落としがされます。
※車検のある軽自動車をお持ちの方は、領収書に車検用納税証明書が添付されています。また口座振替の方は、金融機関からの入金確認後に、車検用納税証明書が別途送付されます。
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、市税として「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
※取得価格が50万円以下の場合は非課税となります。