原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車については、課税課で手続き(申告)が必要です。
各手続きによって必要書類が異なりますので、下記をご確認ください。
申告内容 | 登録者の印鑑 | 販売証明書(要押印) | 譲渡証明書(要押印) | 廃車証明書 | ナンバープレート | 標識交付証明書 | |
登録※1 | 購入 | ○ | ○ | ||||
転入(廃車済) |
○ | ○ | |||||
転入(未廃車) |
○ | ○ | ○ | ||||
廃車 | 志木市に登録があるもの | ○ | ○ | ○ | |||
譲渡 | 市内譲渡 | ○ | ○ | ○ | |||
廃車済 | ○ | ○ | ○ | ||||
他市で登録中 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
標識変更 |
○ | ○ | ○ | ||||
排気量変更※2 |
○ | ○ | ○ | ||||
ミニカーへの 変更※3 |
○ | ○ | ○ | ||||
盗難※4 | 〇 |
※志木市に住民登録がない方は、住民登録のある市町村の発行した住民票と公共料金の領収書、不動産賃貸借契約書の写し等、志木市内の定置場が確認できるものをお持ちください。
※申告は、軽自動車の所有者になったときもしくは、申告した事由に変更が生じた日から15日以内に行ってください。(ただし、所有者でなくなったときは、30日以内)。
※1標識番号を選ぶことはできません。
※2「原動機付自転車の排気量変更届出書」が必要です。
改造業者による排気量変更の場合は、業者が作成した排気量変更「排気量変更の証明書」を添付してください。個人による排気量変更の場合は改造キットの領収書、改造キットの説明書、排気量算出計算式がわかるもの等、改造の事実がわかる書類を添付してください。
※3ミニカーへの変更は輪距の寸法がわかる写真(後輪をメジャー等で計測しているもの)及び業者作成の改造証明書を添付してください。
※4警察署への盗難の届出内容(届出年月日、届出警察署名、受理番号)が必要です 。
次の書類を封筒に入れて、課税課市民税グループ軽自動車税担当宛にお送りください。
※業者による申告の場合は、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の届出者欄に社判を押印してださい。また所有者の運転免許証のコピーは不要です。
ナンバープレートについて、事故等により、明らかに使用に耐えないと判断できる場合は、古いナンバープレートとの交換で、新しいナンバープレートを交付いたします。
※ナンバープレートの番号は新しくなりますので、標識交付証明書も新規で交付いたします。
ナンバープレートのき損・亡失が、故意または過失に基づく場合は、志木市税条例第91条により、弁償金として100円を収めていただきます。