保険料のお支払い方法について、特別徴収(年金天引)の方は、口座振替(普通徴収)にて保険料をお支払いいただくことができます。 口座名義人は「本人」、「配偶者」、「被保険者の属する世帯の世帯主」、「被保険者の子」などです。
上記1、2の両方行わないとお支払い方法は変更されないのでご注意ください。
なお、現在、普通徴収であっても、今後、特別徴収(年金天引)に変更となる場合があるので、事前に申し出をすることができます。