安全な住環境の整備と地域経済の活性化、及び住宅の耐震化を促進するため、自己居住用住宅のリフォームに補助金を交付します。
補助の基準は次のとおりです。ぜひご利用ください。
適法に維持管理されている住宅(違反建築物でないこと)
今後も居住を続ける自己居住用の住宅
補助対象住宅の所有者(分譲マンションの場合は区分所有者)であること
申請日において市内に住所を有していること
次の地方税等を滞納していないこと
市内に本店を有する法人事業者又は市内に住所を有する個人事業者が施工する改修工事であること
ア)床、壁又は天井の修繕に係る工事
イ)補強工事に伴い撤去された住設備機器(便器、洗面台、厨房機器その他配管工事を伴う機器のみ)や建具等の交換
ウ)断熱に係る工事
バリアフリーに関する以下の工事で、総額が10万円以上のもの(但し、介護保険の住宅改修や重度障がい者居宅改善整備費の補助となる工事、過去にこれらの補助を受けた工事は対象外)
ア)室内の段差解消工事(玄関、浴室等の出入口の段差を縮小を含む)
イ)規程に定める手すりの設置工事
ウ)和便器から洋便器への改修工事
エ)浴室のエプロンを低くするなど、身体の不自由な方が入浴し易い構造に改修する工事
なお、この補助金交付制度は個人を対象にしたものです。共同住宅の場合は、占用部分のみ対象となり、共用部分の改修は対象となりません。
同一の建物に対して、対象工事の種類ごとにそれぞれ1回ずつ
対象工事ごとに10万円を限度に工事に要した額の30%以内
※耐震補強工事の関連工事とバリアフリー工事が、それぞれ1回ずつご利用いただけます。
工事施工業者との契約の前に、建築課へ交付申請をして、計画認定を受けてください。
市の計画認定の前に工事施工業者と契約した場合は補助の対象となりませんのでご注意ください。
補助金の対象工事が完了した時は、完了報告をすると同時に補助金の請求をしてください。
なお、耐震補強工事の補助金と同時に申請をしている方は、1の様式を耐震改修の完了報告兼補助金交付請求書.doc [37KB docファイル] .pdf [124KB pdfファイル]
に兼ねることができます。