平成24年4月1日から「限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、外来での支払いが限度額までになります。
下記ページをご参照ください。
※現在すでに「限度額適用認定証」をお持ちの方は、平成24年4月1日以降も記載されている有効期限まではそのまま外来でも利用できます。
これまでは高額な外来診療を受け、ひと月の窓口負担が、自己負担限度額以上になった場合でも、いったん全額を医療機関にお支払いいただき、後日、窓口負担と限度額との差額を高額療養費として支給していました。
しかし、平成24年4月1日からは、自己負担限度額を超える分を医療機関の窓口で支払う必要がなくなります。
下記のページをご参照ください。
保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療が対象となります。
柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術などは対象外です。
従来どおりの手続きとなります。
高額療養費に該当する方には、診療月の3、4カ月後に、高額療養費支給申請書を郵送しますので、必要事項をご記入の上申請してください。
後日、医療機関窓口で支払った金額と限度額との差額が、 ご指定の口座に振り込まれます。