病気やケガをしたときは、医療機関の窓口へ志木市国民健康保険被保険者証を提示することで、かかった医療費のうち一定の割合を支払うだけで医療を受けることができます。
残りの医療費については志木市国民健康保険から医療機関へ支払います。
義務教育就学前 |
2割 |
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義務教育就学後、70歳未満 |
3割 |
70歳以上75歳未満 |
2割(昭和19年4月1日までに生まれた方は1割) ただし、現役並み所得者は3割。 自己負担上限あり。 |
次のような場合は保険給付の対象外となります。
次のような場合は保険給付が制限される場合があります。
次のいずれかに該当し、生活が困難となった方は、申請により医療機関の窓口一部負担金について減額、免除または徴収猶予を受けられる場合があります。詳しくは保険年金課にご相談ください。(減額、免除を受けられるのは入院の場合に限ります。)