高齢受給者証は医療費の自己負担割合を証明するものであり、国民健康保険被保険者証と併せて医療機関への提示が必要です。
対象者には対象月の前月下旬に普通郵便にて送付しますので、届出の必要はありません。
70歳に到達する誕生月の翌月1日から対象となります。(ただし、1日が誕生日の方は誕生月から対象となります。)
(例)誕生日 4月1日→4月1日から対象
誕生日 4月2日→5月1日から対象
1. 2割(昭和19年4月1日以前の生まれの方は特例措置により1割)
70歳~74歳までの国保加入者の方の住民税課税所得が、いずれも145万円未満である場合。
2. 3割
1以外の場合
※ 毎年8月に前年の所得に応じて再判定を行います。ただし、世帯の被保険者数や所得に変更があった場合は改めて再判定を行います。
上記の基準で自己負担割合が3割と判定された場合でも、下記の条件に該当するときは自己負担割合が2割(昭和19年4月1日以前の生まれの方は特例措置により1割)となります。この場合は、申請が必要となりますので忘れずに申請をしてください。
1. 70歳以上の国民健康保険被保険者が1名の場合
70歳以上の国民健康保険被保険者の収入額が383万円未満のとき。ただし、後期高齢者医療制度へ移行した方がいる場合は、その方の収入を含めた合計収入額が520万円未満のとき。
2. 70歳以上の国民健康保険被保険者が複数名いる場合
70歳以上の国民健康保険被保険者の合計収入額が520万円未満のとき。
※ 上記に該当すると思われる方には、高齢受給者証を送付する際に申請書を同封しております。