建築物の解体等をする場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、特定の建設資材について、その分別解体及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、事前にその内容を市又は埼玉県に届け出る必要があります。
工事の種別・規模により届出先が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
国土交通省のホームページをご覧ください。