次に定める期間において、一定の耐震改修工事を施し、申告した住宅に限り、固定資産税の2分の1が減額されます。
ただし、新築住宅の減額措置やバリアフリー・省エネ改修工事による減額と同時には適用されません。
また、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2が減額となります。
※その認定長期優良住宅が耐震改修工事の直前に「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合には、1年度分については3分の2、その次の年度分については2分の1が減額されます。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、1戸あたり耐震改修工事費を50万円以上要したもの
1戸あたり120平方メートル相当分まで
※該当の家屋が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は2年間
耐震改修工事完了後3か月以内に、必要書類を市役所第1庁舎課税課へ提出してください。
新庁舎建設工事に伴い、フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8F(本町5-26-1)で業務を行っております。新庁舎(中宗岡1-1-1)での業務開始は令和4年7月19日(火)を予定しています。
申告書記入例.pdf [79KB pdfファイル]
申告書様式.pdf [60KB pdfファイル]
領収書(コピー可)
認定通知書の写し