第三者の行為による傷病の治療費は被害者に過失がないかぎり、加害者が負担することが原則です。
したがって、国民健康保険で治療を受けると、その治療費は一時国民健康保険で立て替え、後で加害者等に請求します。治療費を受け取ったり、示談が成立すると、国民健康保険が使えなくなることがあります。
事故にあった場合は事故証明など届出に必要なものがありますので、国民健康保険への連絡を忘れずにお願いいたします。