1か月にかかる医療費には自己負担限度額(入院時の食事代や差額ベッド代など保険診療以外のものは除く)が設けられています。
医療費が多くかかり、自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額が高額療養費としてあとから支給されます。
高額療養費の支給については該当世帯に申請書を送付しますので、申請してください。
なお、申請書の送付は診療月から3か月程度かかります。
区分 | 自 己 負 担 限 度 額 | |||
外来(個人ごと) | 入院+外来(世帯合算) | |||
1 | 現役並み所得者 自己負担割合が3割の人 |
Ⅲ 住民税課税標準額690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% [※140,100円] |
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Ⅱ 住民税課税標準額380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% [※93,000円 ] |
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Ⅰ 住民税課税標準額145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% [※44,400円] |
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2 | 一般所得者 1および3以外の人 |
18,000円 <年間上限144,000円> |
57,600円 [※44,400円] |
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3 | 低所得者 住民税非課税世帯の人 |
Ⅱ下記Ⅰ以外の人 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ年金収入80万円以下など | 15,000円 |
※ひとつの世帯で、過去12か月間に4回以上の限度額に達した月があったときの、4回目からの自己負担限度額
現役並み所得者のⅠ・Ⅱ、低所得者のⅠ・Ⅱの人は限度額適用認定証の申請が必要です。
窓口で申請し、交付される限度額適用認定証をあらかじめ医療機関に提示することによりひとつの医療機関での支払いを自己負担限度額までとすることができます。
※同じ医療機関内でも外来・入院・歯科を受診したり、複数の医療機関を受診する場合は、自己負担限度額は別計算になるためそれぞれでお支払いが必要になります。その後、計算対象の自己負担額を合算し、ひと月の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
区分 | 所得要件 ※ | 限度額(3回目まで) | 限度額(4回目以降) |
ア | 年間所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 年間所得600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 年間所得210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 年間所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※総所得金額等から43万円を差し引いた額
70歳以上の個人の外来を計算し、次に入院を加えた世帯で計算します。
その上で70歳未満の対象額(1件2万1千円以上の窓口負担のもの)を加えた国保世帯全体で計算します。