給付の種類 |
国民年金の給付
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老齢給付 |
年金受給資格(保険料納付済期間や免除期間、合算対象期間など)月数が120月(10年)以上ある人が、65歳から受給できます。 老齢基礎年金の満額:780,900円(月額65,075円) 老齢基礎年金の算出式(昭和16年4月2日以降生まれ) 780,900円×保険料納付月数÷480 |
障がい給付 (病気やケガで障がい者になったとき) |
国民年金加入中(20歳前も含む)に病気やケガで障がい者になったときに支給されます。 障害基礎年金(年額)
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遺族給付 |
国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子に、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(1級・2級の障がいのある子の場合は20歳になるまで)支給されます。 遺族基礎年金(年額)
※3人目の子からは、1人につき74,900円が加算されます。
※子3人目から、1人につき74,900円が加算されます。 |
※上記は令和3年4月以降の年金額です。年金額は原則として年度ごとに見直され、実際には、令和3年6月振込分の年金から受給額が変更となります。
※障がい・遺族給付を受けるには一定の保険料納付要件があり、以下のどちらかを満たす必要があります。
※ご本人が他の年金を受給している場合やご本人の所得によっては、支給が調整(または停止)されることもあります。
※特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
※印の用紙は、市役所・年金事務所に備えつけてあります。その他、状況に応じて上記以外の書類が必要となる場合があります。
請求に必要な書類等の用意に時間がかかる場合は、先に用意できているもので請求していただき、後日、不足している書類等を提出していただくことが可能です。まずは、請求を行ってください。
給付金は、請求月の翌月分から支給されます。なお、過去の状況等を確認いたしますので、実際の支払いまでは数ヶ月かかることもあります。あらかじめご了承願います。
給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。