この制度は、住民票の写し、戸籍謄本などを本人の代理人や第三者による請求に基づいて交付したとき、交付事実の通知を希望する事前登録者に対し、本人にその事実を通知し不正な請求や不正取得を防止することを目的としています。
登録の申込みは原則本人です
※登録者本人が未成年または成年被後見人の場合は、法定代理人による申込みもできます。
※登録者本人が病気であったり、遠隔地にいるなどの理由により、直接申込みができない場合は、代理人または郵送による申込みもできますので、事前に総合窓口課までお問い合わせください。
登録者に対し、本人の代理人や第三者が、登録者の下記に掲げる証明書を取得した場合に、交付年月日、交付した証明書の種別・通数または件数、交付請求者の種別(代理人、本人以外の別)を通知します。
※削除された住民票、戸籍の附票、除かれた戸籍も含みます
転出や転居などにより登録した内容に変更が生じた場合や登録を廃止したい場合は届出が必要です。