平成22年4月から非自発的失業者に対する国民健康保険税が軽減されます。
該当するときは、保険年金課へ申請をしてください。
※申請には、雇用保険受給資格者証が必要です。
平成22年4月から会社都合により離職(倒産、解雇等の事業主都合による離職)を余儀なくされた雇用保険の特定受給資格者、正当な理由のある自己都合により離職した特定理由離職者について離職日の翌日からその翌年度末までの間、国民健康保険税の計算、高額療養費、高額介護合算療養費、限度額認定証等の所得区分判定において、該当者の給与所得を30/100として算定するものです。
注意:給与所得以外は100/100として算定します。
本人50歳:前年の給与収入600万円(給与所得436万円)、固定資産税7万円
妻45歳:前年収入及び資産は、ともになし
医療分
所得割:(436万円-43万円)×7%=275,100円
資産割:7万円×13%=9,100円
均等割:18,500円×2人=37,000円
平等割:7,000円
計:328,200円
支援分
所得割:(436万円-43万円)×2.1%=82,530円
均等割:9,000円×2人=18,000円
計:100,500円(百円未満切捨て)
介護分
所得割:(436万円-43万円)×1.5%=58,950円
均等割:10,500円×2人=21,000円
計:79,900円(百円未満切捨て)
給与所得を30%にして計算:436万円×30%=1,308,000円
医療分
所得割:(130.8万円-43万円)×7%=61,460円
資産割:7万円×13%=9,100円
均等割:18,500円×2人=37,000円
平等割:7,000円
計:114,500円(百円未満切捨て)
支援分
所得割:(130.8万円-43万円)×2.1%=18,438円
均等割:9,000円×2人=18,000円
計:36,400円(百円未満切捨て)
介護分
所得割:(130.8万円-43万円)×1.5%=13,170円
均等割:10,500円×2人=21,000円
計:34,100円(百円未満切捨て)
以下のすべての要件を満たしている人に限ります。
注1:『特例受給資格者証』(季節的に雇用される方又は短期雇用特例被保険者の方が所有)、『高年齢受給資格者証』をお持ちの方は対象とはなりませんのでご注意下さい。
離職者区分 | 離職理由コード | 離職理由の例(注2) | |
特定受給資格者 | 11 | 解雇 | |
12 | 天災等に起因する事業継続不能となった事による解雇 | ||
21 | 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) | ||
22 | 雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり) | ||
31 | 事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職 | ||
32 | 事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職 | ||
特定理由離職者 | 23 | 期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし) | |
33 | 正当理由のある自己都合退職 | ||
34 | 正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
注2:離職理由についての詳細はお近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。
離職日(退職日)の翌日の属する月から離職日の属する年の翌年度末までが軽減対象期間(軽減対象期間の例については、下記の「保険料(税)軽減期間について(厚生労働省資料).pdf」をご覧下さい)となりますが、給与所得を30/100として算定を行うのは平成22年度分からとなります。(平成21年度分以前の給与所得算定は100/100として算定します。)