法律の改正により、公的年金を受給している人は、前年中の公的年金所得にかかる個人市・県民税が、平成21年10月支給分の公的年金から差し引かれるようになりました。
対象となる人は、その年の4月1日現在で、65歳以上の老齢基礎年金などを受給している人で、市・県民税(均等割・所得割)の納税義務者である人です。
ただし、年金の給付額が年額18万円未満である場合や、予定される年税額が年金などの給付額の年額を超える場合は、対象となりません。
対象となる年金は・・・
などです。
新たに対象者となられた人は、年税額のうち1期(6月)、2期(8月)は普通徴収(金融機関の窓口等)でお支払いいただき、残りの額を、年金支給の際(10月、12月、2月)に天引きさせていただきます。
翌年以降につきましては、4月、6月、8月分は2月と同じ額を天引きさせていただき(仮徴収といいます)、確定した年税額から仮徴収された額を差し引いた金額を3分の1ずつ、10月分、12月分、2月分で天引きさせていただきます。
今までは、会社等にお勤めの方は、年金所得にかかる市・県民税(住民税)も併せて給料からの特別徴収で納めていただけましたが、法律の改正にともないできなくなりました。