国民健康保険に加入している子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、令和4年度から小学校入学前の被保険者(以下「未就学児」)の国民健康保険税の均等割額について軽減措置を行います。多子世帯や低所得世帯による制限はかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。すでに低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、軽減後の均等割額から、さらに2分の1を減額します。
※被保険者の皆様には申請手続きの必要はございません。