廃棄や譲渡をして現在車両を所有していない場合でも、廃車申告や名義変更の手続きを行わない限り課税され続けますので、必ず手続きをしてください。
原付バイクの手続き方法などについてはこちらをご覧ください。
県外の軽自動車検査協会や運輸支局で廃車または名義変更等の手続きをされた場合は、旧課税地の市区町村へ税止めの手続きが必要です。志木市で課税されていた方は「税申告書の控え」「車検証返納証明書の写し」「新旧各ナンバーの車検証の写し」を課税課市民税グループへ郵送してください。
(税止めの手続きは、軽自動車検査協会等が有料で代行手続きをしている場合もありますので、詳しくは軽自動車検査協会へお問い合わせください。)
※提出がない場合は毎年課税されるため、手続きの代行を依頼された方は、依頼した方に手続きが完了しているかを必ず確認してください。
定置場(車両が駐車されている場所)の住所地で軽自動車税(種別割)が課税されるため、定置場の住所が変わった場合は手続きが必要になります。住民票の異動手続きだけでは、定置場などの車両の登録情報は変わりません。
原付バイクを志木市から転出された後も転出先で継続して使用する場合は、転出先の市区町村で手続きをしてください。「志木市のナンバープレート」、「標識交付証明書」などが必要になります。手続き方法などについては、転出先の市区町村へ確認してください。
原付バイク以外の軽自動車については、住所地を管轄する軽自動車検査協会または運輸支局で手続きをしてください。
盗難に遭われた場合は、まずは警察へ届出が必要になります。受理番号が警察から付番されますので、必ず控えておくようにしてください。
警察へ届出後、警察への届出日と受理番号及び本人確認書類を持参のうえ、課税課で税止めの手続きをしてください。
また、紛失された場合も同様に、警察へ届出後、課税課で税止めの手続きをしてください。
※盗難(紛失)された原付バイクを第三者が悪用した場合でも、所有者が責任を問われてしまう可能性がありますので、速やかに手続きすることをおすすめします。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に原付バイク等を所有している方に1年分の税金が課税されるものです。そのため、年度の途中に廃車をしても税金が還付されることはありません。
ただし、翌年度からは課税されなくなります。
原付バイクは、車両を所有していることに対して課税されるため、乗れない(使用しない)からといって一時的に廃車することはできません。たとえ公道を走れない車両であっても、車両を所有している限り課税されます。※四輪等の軽自動車は、一時抹消することができます。詳しくは軽自動車検査協会や運輸支局へお問い合わせください。
また、車両を所有しているにも関わらず、正しい申告がなされていないことが判明した場合は、遡って課税されますのでご了承ください。
納税義務者がお亡くなりになった場合、名義変更や廃車の手続きが必要になりますので、以下の窓口で手続きをしてください。
軽自動車税(種別割)は車両を所有していることに対して課税されるため、乗らずに保管していた場合や故障している場合であっても、所有している限り課税されます。たとえ車検が切れて公道を走れない車両であっても、所有している限り課税されることになります。
車両を所有していながら廃車手続きをすることはできません。他人に譲渡した場合であっても、4月1日に所有していることが判明した場合は、正しい申告がなされていないとみなし、遡って課税されますのでご了承ください。
※届出には「廃車申告受付書」が必要になります。
軽自動車税(種別割)は車両を所有していることに対して課税されるため、乗らないという理由での廃車は受付できません。
廃棄処分をするか、譲渡することが決まった場合のみ廃車の手続きをすることができます。
グリーン化を進める観点から、三輪及び四輪の軽自動車について、最初の新規検査から13年を経過すると軽自動車税(種別割)の税率が高くなります。
最初の新規検査については、自動車検査証の「初度検査年月」の欄をご確認ください。
※三輪及び四輪以上の軽自動車の税率についてはこちらをご覧ください。