マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンから下記の証明書を請求することができます。ぜひご利用ください。
オンライン申請で請求できる証明書
コンピュータ化された横書きの戸籍です。通称として「戸籍謄本、戸籍抄本」とも呼ばれます。戸籍に記載されている人全員を証明する全部事項(謄本)と、 戸籍に記載されている人のうち個人を証明する個人事項(抄本)があります。
戸籍に記載されている人が全員戸籍を抜けている(=除籍)ものです。コンピュータ化された横書きのものは「全部事項証明書、個人事項証明書」、コンピュータ化される前の縦書きのものは「除籍謄本、除籍抄本」と呼ばれます。除籍になった全員を証明する全部事項(謄本)と、除籍になった人のうち、個人を証明する個人事項(抄本)があります。
コンピュータ化される前の縦書きの戸籍です。戸籍に記載されている人全員を証明する謄本と、戸籍に記載されている人のうち個人を証明する抄本があります。
戸籍を編製してからの住所の履歴を証明するものです。
戸籍の届出を受理したことを証明するものです。届出を行った市区町村でのみ発行できます。
戸籍の届出の内容を証明するもので、原則非公開です。郵便局簡易生命保険の請求、遺族年金の請求など特別な請求理由がある場合にのみ申請できます。届出を行った市区町村でのみ発行できます。
なお、届出から一定期間が経過すると、本籍地の市区町村を管轄する法務局に届書が移されます。その後は法務局での発行となりますので、請求が可能かどうか事前に届出地の市区町村に確認をしてください。
「禁治産・準禁治産」の宣告を受けていない」「後見登記の通知を受けていない」「破産宣告の通知を受けていない」ことを証明するものです。
日本国籍を有する人について、現在その人が独身であることを証明するものです。
本人または戸籍に記載されている人、その人の配偶者(婚姻継続中の人)、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)
戸籍に記載されている人との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍謄本など)の提示を求めることがあります。
志木市に対して戸籍に関する届出を行った人(届出人)
志木市に対して戸籍に関する届出を行った人(届出人)及び利害関係人
志木市に本籍がある本人
※その他、いずれの証明書についても、上記の人からの委任状(代理人専任届) [68KB pdfファイル] がある代理人は請求できます。
プリンターをお持ちでない人は、便箋などの用紙に以下の内容をご記入ください。
記入漏れがありますと、申請書の内容について電話で確認をする場合や、発行をお断りする場合がありますので、注意してご記入ください。
本人確認書類について詳しくは「本人確認について」をご覧ください。
郵便局で手数料分の定額小為替を購入し同封してください。お釣りのないようお願いします。また、切手や印紙でのお支払いはお受けできませんのでご注意ください。
手数料について詳しくは「発行手数料一覧」をご覧ください。
請求者の住所・氏名をご記入の上、切手を貼ってください。(定型封筒25グラムまで普通郵便84円。通数が多い場合、84円を超えることがあります。送料が切手の額面を超える場合は、「先方払い」扱いにて送付させていただきます。)
送付先は、本人確認書類に記載された現住所になります。
353-8501
埼玉県志木市中宗岡1-1-1
志木市役所総合窓口課あて
返送には通常郵便を使用しております。
ご請求いただいてからお手元に証明書等が届くまで日数がかかる場合がありますので、ご了承ください。
戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書、戸籍の附票の写し、身分証明書及び独身証明書のみ発行できます。
詳しくは、「スマート申請(オンライン申請)」のページをご覧ください。
事務事業の見直しにより、戸籍証明書及び戸籍の附票の写しのコンビニ交付サービスは、令和4年3月31日(木曜日)で終了しました。
ご利用の方にはご迷惑をおかけしますが、今後はスマート申請(オンライン申請)をご利用ください。
上記の請求者に当たらない第三者の人からの請求については、「第三者からの戸籍謄(抄)本等の写しの請求」のページをご覧ください。