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郵便等投票制度

ページID:0002708 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

郵便等投票制度について

 身体に重度の障がいがあったり、介護を必要とされる方、投票日に投票所に行くことが困難な方で、下表に該当する方は、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けていれば、郵便等による不在者投票制度を利用することができます。

 ご希望される場合は、本人または代理の方が、身体障害者手帳等をお持ちの上、選挙管理委員会に申請してください。

障がい等の区分 障がい等の種類 障がい等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級若しくは2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級若しくは3級
免疫、肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

郵便等投票証明書の有効期限

  • 要介護者:要介護5の認定の有効期限の末日まで
  • 要介護者以外の者:交付の日から7年間

※期限が切れた時には、再交付の申請が必要です。

郵便等投票証明書交付申請書 [PDFファイル/85KB]

郵便等投票における代理記載制度について

 郵便等投票に該当される方で、下表のいずれかに該当し、自ら投票の記載をすることができない方は、代理記載をお願いする方をあらかじめ選挙管理委員会に届け出て、事前に「郵便等投票証明書(代理記載)」の交付を受けていれば、郵便等による不在者投票制度を利用することができます。

 代理記載者は、選挙権を有する方になります。

 ご希望される場合は、本人または代理の方が、身体障害者手帳等をお持ちの上、選挙管理委員会に申請してください。

障がい等の区分 障がい等の種類 障がい等の程度
身体障害者手帳 上肢、視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚 特別項症から第2項症

郵便等投票証明書の有効期限

 代理記載の郵便等投票証明書:交付の日から7年間

※期限が切れた時には、再交付の申請が必要です

郵便等投票証明書交付申請書(代理記載) [PDFファイル/131KB]

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