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令和7年4月から木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります

ページID:0015763 更新日:2024年10月17日更新 印刷ページ表示

木造戸建の大規模なリフォームの建築確認手続きについて

令和7年4月から木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります。

*大規模なリフォーム:建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。
例えば、階段の架け替え工事や屋根の全面的な改修等は該当しますが、屋根や壁の仕上げ材のみの改修等は該当しません。

2つの注意点

(1)建築確認手続きの対象となります
(2)延べ面積が100平方メートルを超える場合は、建築士による設計・工事監理が必要です
リフォームを計画されている方は、ご注意ください。
ご不明な点は、お問合わせくだささい。
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