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国民健康保険被保険者証の有効期限について
国民健康保険被保険者証の有効期限は8月1日から7月31日までの1年間です
令和2年度からの国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という)と高齢受給者証の一体化に伴い、被保険者証の更新時期は毎年8月1日となっております。
被保険者証の有効期限は、8月1日からの1年間です。
被保険者証と高齢受給者証の一体化(令和2年度~)
70歳以上の方には、負担割合を記載した「国民健康保険高齢受給者証」を交付しておりましたが、令和2年度からは被保険者証と一体化し、被保険者証に負担割合が記載されることとなりました。医療機関等の受診の際は、一体化した被保険者証をご持参ください。
新しい被保険者証の有効期限
令和4年8月1日からの被保険者証の有効期限は令和5年7月31日です。ただし、次のいずれかに該当になる方は有効期限が異なります。
- 次の更新までに75歳になる方:75歳の誕生日の前日
- 次の更新までに70歳になる方:70歳の誕生日の月末(誕生日が1日の方は、誕生月前月の月末)
- 次の更新までに在留期間の満了日を迎える方:在留期間の満了日
- 短期被保険者証世帯:令和5年1月31日
交付方法
更新時期の前月中に、住民登録住所の世帯主宛てに、加入者全員分をまとめて特定記録郵便にて郵送します。
なお、簡易書留郵便での郵送をご希望される場合は、令和4年6月24日(金曜日)までに保険年金課までご連絡ください。