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国民健康保険税の「年金天引き」から「口座振替」への変更について
国民健康保険納付方法変更申請書
様式:国民健康保険税納付方法変更申出書[100KB pdfファイル]
国民健康保険税の支払方法を「年金天引き」から「口座振替」に変更できます。
国の制度見直しにより、国民健康保険税が原則年金天引き(特別徴収)となる世帯主(今後開始見込みの方も含みます。)について、申出書を提出することで口座振替による納付に切り替えることが可能となりました
※天引きを希望される方は、今回特に手続の必要はありません。ただし、今後被保険者の増減があった場合や所得の更正などにより年度途中に税額が変更となった場合は、天引きが中止されることがあります。
※口座振替に切り替えた後に滞納が発生し、その状態が長く続くような場合は、お客様の意向に関わらず再度年金天引きに戻すことがあります。あらかじめご了承ください。
※納付書払いへの切り替えはできません。
変更方法
口座振替への変更を希望される方は、「国民健康保険税納付方法変更申出書」を保険年金課に提出してください。
※新規に口座振替を希望される方については、口座振替の申し込みが必要となります。
口座を変更される方も同様です。(通帳等の口座番号がわかるもの及び金融機関の届出印が必要となります)
(参考)国民健康保険税が原則年金から天引きとなる方は、以下のすべての要件にあてはまる方です。
- 国民健康保険の被保険者である世帯主であること。(世帯主でない方は対象外です。また世帯主本人が国民健康保険の被保険者ではない場合も対象外です)
- 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
- 天引きの対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて年金額の2分の1を超えないこと。
※ただし、世帯主が年度途中に75歳になることで後期高齢者医療制度に移行する場合は対象外です。
※上記の要件に今すぐ当てはまらない方でも、変更申出書をあらかじめ提出いただくことによって、要件に該当するときに年金天引きにせず引き続き口座振替を継続できます。