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高額療養費の支給

ページID:0003128 更新日:2022年7月1日更新 印刷ページ表示

高額療養費の支給について

1か月にかかる医療費には自己負担限度額(入院時の食事代や差額ベッド代など保険診療以外のものは除く)が設けられています。

医療費が多くかかり、自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額が高額療養費としてあとから支給されます。

高額療養費の支給については該当世帯に申請書を送付しますので、申請してください。

なお、申請書の送付は診療月から3か月程度かかります。
 

70歳以上の自己負担限度額(月額)

  区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 入院+外来(世帯合算)
1 現役並み所得者
自己負担割合が3割の人
III
住民税課税標準額690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[※140,100円]
II
住民税課税標準額380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[※93,000円]
I
住民税課税標準額145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[※44,400円]
2 一般所得者
1および3以外の人
18,000円
<年間上限144,000円>
57,600円
[※44,400円]
3 低所得者
住民税非課税世帯の人
II 下記 I 以外の人 8,000円 24,600円
I  年金収入80万円以下など 15,000円

※ひとつの世帯で、過去12か月間に4回以上の限度額に達した月があったときの、4回目からの自己負担限度額
 

70歳未満の自己負担限度額(月額)

 

区分 所得要件 ※ 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)
年間所得901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
年間所得600万円超901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
年間所得210万円超600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
年間所得210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※総所得金額等から43万円を差し引いた額

 

限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請が必要な人

志木市国民健康保険に加入している70歳未満の方及び70歳以上75歳未満の現役並み I ・ IIと市民税非課税世帯の方は限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請が必要です。
(70歳以上75歳未満の現役並み III の方と一般の方については、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の提示のみで限度額までの支払いになりますので、限度額適用認定証の発行は必要ありません。)

窓口で申請し、交付される限度額適用(・標準負担額減額)認定証をあらかじめ医療機関に提示することによりひとつの医療機関での支払いを自己負担限度額までとすることができます。
※同じ医療機関内でも外来・入院・歯科を受診したり、複数の医療機関を受診する場合は、自己負担限度額は別計算になるためそれぞれでお支払いが必要になります。その後、計算対象の自己負担額を合算し、ひと月の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。 

【対象の方で申請する場合は下記へ】
限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証
 

世帯内に70歳未満の人と70歳以上の人がいる場合

70歳以上の個人の外来を計算し、次に入院を加えた世帯で計算します。
その上で70歳未満の対象額(1件2万1千円以上の窓口負担のもの)を加えた国保世帯全体で計算します。


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