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令和6年11月から児童扶養手当制度が変わります
児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和6年11月1日から所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
児童扶養手当に関するお知らせ [PDFファイル/84KB]
改正の内容
所得制限限度額の引上げ
全部支給及び一部支給の判断基準となる受給資格者本人の所得制限限度額が引き上げられます。
(扶養義務者等の基準に変更はありません。現行の基準は「児童扶養手当制度(市ホームページ)」をご確認ください。)
改正前(令和6年10月分まで) | 改正後(令和6年11月分以降) | |||
扶養親族等の人数 | 受給資格者本人の所得 | 受給資格者本人の所得 | ||
全部支給 | 一部支給 | 全部支給 | 一部支給 | |
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 69万円未満 | 208万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 107万円未満 | 246万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 145万円未満 | 284万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 183万円未満 | 322万円未満 |
4人 | 201万円未満 | 344万円未満 | 221万円未満 | 360万円未満 |
5人以上 | 38万円加算 | 38万円加算 |
第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
改正前(令和6年10月分まで) | 改正後(令和6年11月分以降) | ||
本体額 (第1子) |
全部支給 | 45,500円 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 45,490円~10,740円 | |
第2子 加算額 |
全部支給 | 10,750円 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円~5,380円 | 10,740円~5,380円 | |
第3子以降加算額 | 全部支給 | 6,450円 | 10,750円 |
一部支給 | 6,440円~3,230円 | 10,740円~5,380円 |
改正時期
令和6年11月1日
令和6年11月分(令和7年1月支払い分)の手当から
申請が必要な方・申請期限
現在、所得超過等で児童扶養手当の認定申請をされていない方は、所得制限限度額の引上げにより、支給対象となる場合があります。
手当を漏れなく受給するためには令和6年10月31日までに申請が必要です。
申請期限を過ぎた場合は、申請の翌月からの支給となります。
認定申請等については、「児童扶養手当制度(市ホームページ)」をご確認ください。
※現在児童扶養手当の認定を受けている方(全部支給停止の方を含む)は、申請の必要はありません。
8月中に現況届をご提出いただくことで自動的に制度改正後の基準で手当額を決定します。