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非課税世帯給付金(3万円/1世帯)について

ページID:0026243 更新日:2025年1月10日更新 印刷ページ表示

非課税世帯への給付金について

令和6年11月22日に総合経済対策に基づく「住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯あたり3万円)及びこども1人当たり2万円の加算金」が閣議決定されました。これに伴い、本市においても12月17日に補正予算が成立しました。

現在、対象世帯へのご案内の準備をしております。

ご案内

ご案内チラシ [PDFファイル/691KB]

基準日

令和6年12月13日(金曜日)(この時点で志木市に住民登録のある世帯)

対象世帯

非課税世帯

  • 世帯全員が令和6年度「住民税均等割が非課税」の世帯
  • 課税となる所得がない場合で、住民税未申告等の世帯または令和6年1月2日から令和6年12月13日までに志木市に転入された世帯(申告または申請が必要)※これ以降に転入した方は前住所地にご確認ください。

子ども加算(上記、非課税世帯のうち、以下に該当する世帯)

  • 18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれの児童)
  • 令和6年12月14日以降から令和7年4月30日までの出生児

給付額(本給付金は差押禁止および非課税収入となります)

  1. 1世帯あたり3万円
  2. 子ども1人あたり2万円

手続き方法

これまでの給付金を口座で受給した方(手続きは不要です)

支給通知書を1月下旬頃から順次発送を予定しています。

これまで給付金を口座で受給していない対象世帯(手続きが必要です)

  • 確認書を2月から順次発送を予定しています。
  • 受付後、審査のうえ、3週間程度でご指定いただいた口座に振込み予定しています。
    (時期により4週間程度となる場合があります。また、不備などがある場合はそれが解消した日からとなります。)

上記の書類が届かない世帯

令和6年1月2日から12月13日までに志木市に転入した世帯で対象世帯に該当する場合

申請書による手続きが必要です。

住民税未申告等の世帯

申告のうえ、令和6年度住民税非課税世帯となった場合は、申請書による手続きが必要です。

※申請書は2月以降に掲載を予定しております。また、給付金室、共生社会推進課、市民サービスステーション、柳瀬川駅前出張所、高齢者あんしん相談センター、総合福祉センターでも配架を予定しております。

令和7年1月16日(木曜日)以降の問い合わせ先

志木市臨時特別給付金室(1階)

受付時間:平日8時30分から17時まで
電話:048-260-6282
ファックス:048-471-7092
メール:cj-r3-kyufukin@city.shiki.lg.jp

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