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セーフティネット保証4号認定について

ページID:0002104 更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証4号認定

中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)は、突発的災害(自然災害等)の発生に原因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。この度、新型コロナウイルス感染症の影響により、志木市はセーフティネット保証4号における指定地域となりました。

対象者

  • 登記上の所在地または事業実態のある事業所が志木市にあること
  • 原則として「最近1ヶ月」及びその後2ヶ月を含む「最近3ヶ月」の売上高が、国の指定する突発的災害の影響を受ける直前同期(※1)比で、いずれも20%以上減少することが見込まれること。

※1:新型コロナウイルス感染症に原因する場合は、原則として新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月頃より前の「平成31年2月~令和2年1月」の12か月間。令和2年2月より後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、影響を受けた直前とします。

指定期間

令和6年6月30日まで

※令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス)における資金使途が借換限定に変更となりました。

必要書類

認定基準の緩和について

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、

  • 創業後3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業

につきましては、下記の基準をを満たしていれば申請することが出来ます。

「最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。」

申請様式が異なりますのでご注意ください。添付書類は通常様式と同様になります。

注意事項

  • 認定申請書には、売上高等の減少理由が新型コロナウイルス感染症の影響によるものであることを具体的に記述することが必要です。
  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 志木市から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、保証の申し込みを行うことが必要です。  
  • 志木市が認定書を発行してから30日以内(認定書の有効期間内)に信用保証協会の保証申込をしてください。
  • 原則としてご本人(法人の場合は代表者または役員)による申し出が必要です。代理人による申請の場合は委任状を改めて提出してください。(様式任意)
  • 申請の際は、修正等いただく場合がありますので、申請書に押印いただく社判もしくは代表者印をお持ちいただければスムーズに申請いただけます。
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