緊急店舗賃借料補助金
営業自粛等により大きな影響を受ける事業者の家賃を支援します!
新型コロナ感染症拡大による営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対し、市独自の経済対策として緊急事態宣言期間中に支払うべき賃借料の一部を補助します
志木市緊急店舗賃借料補助金交付要綱 [56KB pdfファイル]
対象事業者
国の持続化給付金の支給決定を受ける事業者(売上が前年同月比で50%以上減少している事業者)で、市内において施設等を借り上げて事業を行っている者(個人事業主やフリーランスも含みます)
持続化給付金の給付要件や手続き等についてはこちらをご覧ください
対象経費
事務所または店舗として賃借した建物およびこれに付帯した倉庫、駐車場、資機材置き場等に係る賃借料
※事務所兼自宅等、事業以外で使用している部分がある場合は、事業で使用している分のみが対象
※賃借料が減額されている場合は、減額後の賃借料が対象となります。
補助率
緊急事態宣言期間中(4月・5月)に係る店舗賃借料の1/4(1,000円未満切捨て、限度額:10万円/月)
申請期限
令和2年12月28日まで
申請から交付までの流れ
- 〔事業者〕
補助金の申請書類を郵送にて提出
↓ - 〔志木市〕
申請内容を審査のうえ交付決定(交付請求書を確認)
⇒指定口座へ振込
申請書類
- 交付申請書(兼請求書) [45KB pdfファイル]
(6月26日更新)
交付申請書(兼請求書) [16KB docxファイル](6月26日更新)
- 賃借料を証明する書類の写し(契約書)
※事務所等と住居を兼ねる場合は、事務所部分の面積の割合がわかる資料の写し - 持続化給付金の給付を受けたことを証する書類の写し
※持続化給付金給付決定通知書(振込みのお知らせ)の写し又は振込みの状況が分かる通帳ページの写し - 減額された家賃を証する書類の写し(領収証、自動口座引落の写し等)または貸主と借主双方が署名押印した賃借料減額について合意したことを証する書類
※家主から家賃を減額されている場合のみ提出 - 誓約書 [41KB pdfファイル]
よくある質問 [83KB pdfファイル]
(7月17日更新)
申請・問合せ先
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送で受け付けます上記のの必要書類をご用意のうえ、下記まで郵送で申請をお願いします。
志木市市民生活部 産業観光課
〒353-8501 志木市中宗岡1-1-1
申請に関するご相談は
申請に関して個別のご相談がある場合は、予約制で承ります。
電話048-473-1111 内線2161
※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違えの無いようご注意願います。

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