「保険金が使える」という住宅修理サービスでのトラブル増加中!
台風や暴風、地震などの自然災害による住宅の損害については、多くの場合加入している火災保険等で補償されます。
しかし最近、「保険金が使えるので修理をしないか」と勧誘する修理業者とのあいだで、トラブルが増加しています。
たとえば、
- 「古くなったところも先日の台風のせいにして修理し、保険金を請求しましょう」という嘘の理由で請求をさせる
- 「保険申請も代行します。いますぐ契約書を持ってきますので、さっそく契約しましょう」などといった強引な契約をせまる
- 「自己負担はありません。保険金を使えば無料で修理できますよ」といった自己負担ゼロを強調する
このような誘いがあった際には、十分注意しましょう。
「老朽化による損害」は保険の対象外となることがほとんどであるため、保険金が使えると勧誘する業者がきても、すぐに修理サービスの契約はせずに、必ず損害保険会社や損害保険代理店にご相談ください。
志木市消費生活センターのご案内
契約トラブル、商品トラブルに関するご相談は、志木市消費生活センターまでどうぞ。
専門の相談員が、解決までのサポートをいたします。
※相談料無料
場所
市役所5階、産業観光課のとなり
電話番号
048-473-1111(内線3200)
相談方法
お電話、来庁のいずれか(※メールによるご相談は受付けておりません)

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登録日: 2016年5月18日 /
更新日: 2016年5月27日