新型コロナウイルス感染拡大に伴う早期不妊検査・不育症検査・早期不妊治療助成の時限的取扱い
新型コロナウイルス感染拡大に伴う早期不妊検査・不育症検査・早期不妊治療助成の時限的取扱い
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和2年度の早期不妊検査・不育症検査、早期不妊治療助成については、時限的に以下のとおりの取扱いとします。
早期不妊検査費・不育症検査費助成事業の取扱いについて
助成対象者について
令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であっては、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り対象者として取り扱う。ただし、令和3年3月31日までに検査開始した場合に限る。
助成対象となる不妊検査及び不育症検査について
令和2年3月31日時点で検査開始から1年以内かつ検査が継続している場合は、令和3年3月31日までに実施した一連の不妊検査または不育症検査を助成対象とする。
申請期限について
検査期間の終期又は検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が令和2年2月1日から令和2年3月31日までの間に属する場合、令和2年10月30日までに申請を行うことができるものとする。
早期不妊治療費助成事業の取扱いについて
助成対象者について
令和2年3月31日時点で妻の年齢が34歳である夫婦であっては、妻の年齢が36歳に到達する日の前日までの間に限り、対象者として取り扱う。ただし、令和3年3月31日までに治療開始した場合に限る。
申請期限について
治療の終期が令和2年3月31日以前である治療のうち、支給決定通知書の施行日から60日を経過した日が令和2年4月1日以降の場合は、次のいずれか遅い日とする。
- 令和2年10月30日
- 支給決定通知書の施行日から60日を経過した日

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登録日: 2020年7月16日 /
更新日: 2020年9月28日