介護サービスの利用者負担割合について
介護サービスの利用者負担割合
介護保険サービスを利用したときの利用者負担の割合は、これまで原則、1割または2割でしたが、平成30年8月から、65歳以上の人のうち現役並み所得のある人は、3割負担となります。
厚生労働省 負担割合 リーフレット.pdf [373KB pdfファイル]
負担割合証について
要支援・要介護認定を受けている被保険者には、各自の負担割合(1割~3割)を記載した「介護保険負担割合証」を送付します。
介護サービスを利用される際には、被保険者証と併せて負担割合証を必ずサービス提供事業所に提示してください。
交付時期
前年の所得により負担割合を決定し、毎年7月に交付します。
新規に要介護(要支援)認定を受けた人には、認定決定後に認定結果が記載された被保険者証と負担割合証を送付します。
適用期間
8月1日から翌年の7月31日まで
※新たに要介護認定を受けた人の適用期間は、申請日からとなります。
負担割合の決め方
負担割合の判定基準
3割 | (1)(2)の両方に該当する人 (1)本人の合計所得金額が220万円以上 (2)「年金収入+その他の合計所得金額」が ・単身世帯 =340万円以上 ・2人以上世帯=463万円以上(65歳以上の人の合計額) |
2割 | (3)(4)の両方に該当する人(3割の対象とならない人で(3)(4)の両方に該当する人) (3)本人の合計所得金額が160万円以上 (4)「年金収入+その他の合計所得金額」が ・単身世帯 =280万円以上 ・2人以上世帯=346万円以上(65歳以上の人の合計額) |
1割 | 上記以外の人 |
※「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。 なお、平成30年8月から「合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。 |
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※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)、住民税非課税の人、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担となります。 | |

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登録日: 2015年10月21日 /
更新日: 2018年7月10日