重度障がい者居宅改善整備費の補助
重度障がい者居宅改善整備費の補助について
在宅の障がい者の生活を容易なものとするため、現在お住まいの家屋の居室、浴室、便所などの住居の一部を改修する場合の経費を補助します。原則1回利用できます。必ず改修前にご相談ください。
※居室の新築、増築、改築及び介護保険、日常生活用具の給付対象となる改修は対象外です。
対象者
身体障害者手帳1、2級の人で、下肢または体幹に障がいのある人
補助額
360,000円以内
所得制限
世帯の最多収入者の前年分所得税額100,500円以下
申請手続
手帳、見積書、図面、改修前の写真が必要です。

入力されたデータは、SSLプロトコルにより
暗号化されてサーバーに送信されます。
暗号化されてサーバーに送信されます。
登録日: 2015年7月13日 /
更新日: 2015年7月14日