サービス等利用計画・障がい児支援利用計画
平成24年4月の障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正により、障がい福祉サービス・障がい児通所支援を利用するすべての利用者の方にサービス等利用計画(又は障がい児支援利用計画)を作成することになりました。サービス等利用計画を作成することで、
(1)相談支援事業者から、適切なサービスの組み合わせの提案を受けること
(2)計画を基に関係者が情報を共有し、連携した支援を行うこと
(3)本人のニーズや置かれている状況等を勘案し、一体的・総合的にサービスの提供を受けることが可能となります。
平成27年4月以降、原則としてすべてのサービス利用者に、サービス等利用計画の作成が必要となります。なお、計画作成の際に、利用者が負担する費用はありません。
◆サービス等利用計画ご案内.pdf [229KB pdfファイル]
サービス等利用計画作成の流れ
サービス等利用計画・障がい児支援利用計画
計画を作成する人について
サービス等利用計画・障がい児支援利用計画は、市が指定する「指定特定相談支援事業者」・「指定障がい児相談支援事業者」が作成します。
◆サービス等利用計画・障がい児支援利用計画案(様式).xls [56KB xlsファイル]
◆アセスメント票(様式).xls [63KB xlsファイル]
◆サービス等利用計画・障がい児支援利用計画(様式).xls [56KB xlsファイル]
◆モニタリング(様式).xls [54KB xlsファイル]
また、事業者に代わり、本人や家族、支援者等が計画(セルフプラン)を作成することも可能です。ただし、その場合は、市から作成者へ報酬は支払われません。
◆セルフプラン様式(計画案)[ pdfファイル] [xlsファイル]
◆セルフプラン様式(週間計画表) [pdfファイル] [ xlsファイル]

暗号化されてサーバーに送信されます。