保険料を滞納すると
滞納期間に伴う制限
介護保険制度は、みなさんの保険料で支えられている制度です。
そのため、介護保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような制限がかかります。
また、督促を受けた人が、特別な事情もなく指定期限までに納付しないときは、地方税の滞納処分の例により滞納処分(差押)を行うことがあります。
納期限から1年間納付がない場合
サービス利用時の支払い方法が変更されます。(償還払いへの変更)
- サービス事業提供者や施設に、かかった費用の全額(10割分)をいったん支払い、後日、保険給付分(9割分)を本人から市に請求していただきます。
納期限から1年6ヶ月間納付がない場合
保険給付が一時差し止めされます。
- 滞納している保険料が納付されるまで、保険給付(9割分)の全部または一部が差し止められます。
なお、滞納保険料が引き続き納付されない場合は、差し止められている保険給付分を滞納保険料に充てることがあります。
納期限から2年以上納付がない場合
給付額が減額されます。(減額を受ける期間は、未納の期間に応じて変わります)
- 保険給付が軽減され、自己負担割合が1割から3割に引き上げられます。
また、高額介護サービス費の支給も受けられなくなります。
【例】要介護3に認定された場合の自己負担額
1ヶ月の自己負担額が3倍になります。(26,931円→80,793円)
保険給付額 | 利用者負担額 | |
(割合) | (割合) | |
保険料を完納している人 |
242,379円 |
26,931円 |
(9割) | (1割) | |
保険料の滞納がある人 |
188,517円 |
80,793円 |
(7割) | (3割) |
※支給限度額(269,310円)の上限までサービスを利用した場合
やむを得ない理由で、保険料を納められない場合は
地震や水害、火災などにより、住宅や家財などに著しい損害を受けたとき、または生計中心者の収入が著しく減少したときなどは、保険料の減免や徴収の猶予を受けられることがあります。
未納をそのままにしておくと、サービスを利用したいときに思わぬ費用負担が発生する場合がありますので、支払いが困難な場合にはそのままにせず、お早めに下記担当課へご相談ください。

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登録日: 2020年5月18日 /
更新日: 2020年5月18日