補装具費の支給
補装具費の支給のご案内
補装具は身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具です。
日常生活または職業生活を容易にするために、次の補装具の購入又は修理のための費用を支給します。
購入、修理される前にあらかじめご相談ください。
令和2年4月1日から補装具の種目の追加等がありました
改正の概要
- 種目の追加
補装具の種目について、「人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。」を新設し、修理基準に「人工内耳」の項目を追加。 - 種目の名称変更
「盲人安全つえ」を「視覚障害者安全つえ」に改称。 - 用語の整理
購入基準について、「眼鏡」の「遮光用」の項中に「かけめがね式」を追加。
修理基準について、「眼鏡」の項中に「遮光用レンズ交換」を追加。
補装具費の支給対象者
身体障がい者手帳を持っている人。新たに、国が定める難病疾患に該当する方も対象となります。
ただし、18歳以上の場合は本人及び配偶者、18歳未満の場合は保護者の中に市民税の所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象になりません。
また、別の制度が対象になる場合は、他法が優先となります。
●補装具費の支給について、詳しくは障がい者福祉のてびき第5章36ページをご覧ください。

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登録日: 2009年1月30日 /
更新日: 2020年12月7日