補装具費の支給
補装具は身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具です。
日常生活または職業生活を容易にするために、次の補装具の購入又は修理のための費用を支給します。
購入、修理される前にあらかじめご相談ください。
対象者
身体障がい者手帳を持っている人。新たに、国が定める難病疾患に該当する方も対象となります。
ただし、18歳以上の場合は本人及び配偶者、18歳未満の場合は保護者の中に市民税の所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象になりません。
また、別の制度が対象になる場合は、他法が優先となります。
●補装具費の支給について、詳しくは障がい者福祉のてびき第5章34ページをご覧ください。

登録日: 2009年1月30日 /
更新日: 2017年7月13日