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手話通訳者・要約筆記者派遣

ページID:0001365 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

手話通訳者・要約筆記者派遣について

市内の聴覚または音声・言語機能に障がいがある人に対して、社会生活上の手続きや相談等を円滑に行うため、手話通訳者や要約筆記者の派遣をします。派遣できる場面は、市役所での手続きや、病院の診察、授業参観や入学式、仕事の面接などです。派遣される要約筆記者や手話通訳者は秘密を守りますので、安心してご利用ください。

利用料は無料です。事前に申し込みが必要です。

要約筆記

利用案内[PDFファイル/137KB]

要約筆記とは、話し手の話を要約し筆記して聴覚障がい者等へ伝えることです。

詳しくは下記へお問合せください。

問い合わせ・申込先

埼玉聴覚障害者情報センター

さいたま市浦和区北浦和5-6-5浦和地方庁舎別館2F

電話番号 048-814-3353
Fax番号 048-814-3354

手話通訳

手話を話す聴覚に障がいがある方へ、手話通訳者の派遣をします。

電子申請フォーム<外部リンク>(文字をクリックすると申請ページが開きます)

または下記二次元コードを読み取っても申請ページが開けます。

志木市手話通訳派遣申請二次元コード

申請書様式(来庁、郵送、FAXでの申請の場合)

志木市手話通訳派遣利用案内リーフレット [PDFファイル/573KB]

手話通訳者派遣申請書(様式)[Wordファイル/56KB]

手話通訳者派遣申請書(様式)[PDFファイル/43KB]

問い合わせ・申込先

志木市役所 共生社会推進課 障がい者福祉グループ
Fax番号 048-473-1118(手話通訳派遣専用Fax)

タブレット端末等による遠隔手話通訳について

令和3年度より、タブレット端末等による遠隔手話通訳事業を開始します。

利用できる範囲は、医療機関等で新型コロナウイルス感染拡大等の恐れがあり、手話通訳者の同行を断られた場合や、災害時の避難所等でのやり取りのみです。通常の手話通訳者の派遣が可能な場合は、遠隔手話通訳は使えません。

利用にあたっては、通常の手話通訳派遣の申請をしていただいた上で、派遣調整時に必要に応じて遠隔手話通訳に切り替えて意思疎通支援を行います。

遠隔手話通訳イメージ

※電話通訳とは異なるため、手話や文字による電話通訳を利用される方は、「電話リレーサービス」をご利用ください。

詳細は日本財団電話リレーサービス公式ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

Adobe Reader<外部リンク>
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