身体障がい者手帳の交付
対 象 者 |
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障がい)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある人が対象です。 |
障がい等級 |
障がいの程度により1級(重度)から6級(軽度)までに認定され、等級や障がいの部位により支援の内容が異なります。 |
申 請 |
申請には申請書と診断書(所定の書式に身体障がい者福祉法により指定を受けた医師が記入したもの)、印鑑等が必要です。 |
《診断書料の補助》
手帳交付のための診断書料の一部を補助します。(令和2年10月より非課税の方が対象)
申請窓口
共生社会推進課/障がい者福祉グループ(市役所第1庁舎)
こんな場合は・・・
- 市内で住所が変わった場合・・・
住所変更が必要ですので、手帳と印鑑をご持参ください。 - 県内に転出する場合・・・
必ず新しい住所地で手帳の転入手続きをしてください。また、手当や医療費の助成を受けている場合は、志木市へ手続きが必要です。 - 県外に転出する場合・・・
転出の手続きが必要ですので、手帳と印鑑をご持参ください。新しい住所地で手帳の転入手続きが必要となります。また、手当や医療費の助成を受けている場合は、志木市へ手続きが必要です。 - 県外からの転入の場合・・・
転入手続きのため、手帳と印鑑をご持参ください。また、手当や医療費の助成に該当する方は、健康保険証や振込先がわかるものが必要です。 - 氏名が変わった場合・・・
手帳と印鑑をご持参ください。また、手当等の振込先の口座名が変わる場合も手続きが必要です。 - 死亡、障がい程度が手帳に該当しなくなった場合・・・
手帳の返還手続きが必要ですので、手帳と印鑑をご持参ください。また、手当や医療費の助成を受けている場合は、変更後の振込先がわかるものをご持参ください。

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登録日: 2009年1月30日 /
更新日: 2020年8月26日