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身体障がい者手帳の交付

ページID:0001382 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

対象者

視覚聴覚平衡機能音声機能言語機能そしゃく機能肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障がい)、心臓機能じん臓機能呼吸器機能ぼうこう又は直腸機能小腸機能免疫機能肝臓機能に永続する障がいがある人が対象です。

障がい等級

障がいの程度により1級(重度)から6級(軽度)までに認定され、等級や障がいの部位により支援の内容が異なります。

申請

  • 申請書
    …様式は市役所共生社会推進課にあります。
  • 診断書
    埼玉県の指定様式<外部リンク>があります。
    身体障害者福祉法第15条の指定医師に記載していただく必要があります。
  • 印鑑
  • 個人番号及び本人等の確認をするための書類

診断書料の補助

手帳交付のための診断書料の一部(上限:3,000円)を補助します。
令和2年10月より非課税の方が対象となります。

必要書類

申請窓口

共生社会推進課/障がい者福祉グループ

※コロナウイルス感染症予防のため、郵送での申請も受け付けております。
詳しくは担当課までお問い合わせください。

こんな場合は・・・

  1. 市内で住所が変わった場合・・・
    住所変更の手続きに来てください。持ち物:障害者手帳、印鑑
  2. 県内に転出する場合・・・
    転出の手続きに来てください。持ち物:障害者手帳、印鑑。​手当や医療費の助成に該当する人は、健康保険証、通帳やキャッシュカード。志木市で手続きした後に、新しい住所地で転入手続きをしてください。
  3. 県外に転出する場合・・・
    転出の手続きに来てください。持ち物:障害者手帳、印鑑。手当や医療費の助成に該当する人は、健康保険証、通帳やキャッシュカード。志木市で手続きした後に、新しい住所地で転入手続きをしてください。
  4. 県外からの転入の場合・・・
    転入手続きに来てください。持ち物:障害者手帳、印鑑。手当や医療費の助成に該当する人は、健康保険証、通帳やキャッシュカード。
  5. 氏名が変わった場合・・・
    変更手続きに来てください。持ち物:障害者手帳、印鑑。手当や医療費の助成に該当する人は、健康保険証、通帳やキャッシュカード。
  6. 死亡の場合・・・
    障害者手帳の返還に来てください。持ち物:障害者手帳、印鑑。手当や医療費の助成に該当する人は、振込先を変えるため、ご家族等の通帳やキャッシュカード。