高額介護サービス費の支給
世帯内で在宅サービスや施設サービスの1か月の利用者負担額が、一定額を超え高額になったときには、申請によりその超えた分を高額介護サービス費として支給します。
【お知らせ】高額介護サービス費の基準が変わります(平成29年8月から)
平成29年8月サービス利用分から、月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります。
世帯のどなたかが住民税を課税されている方の負担の上限が37,200円(月額)から44,400円(月額)に引き上げられます。
月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります(厚生労働省リーフレット).pdf [324KB pdfファイル]
平成29年7月利用分まで
所得区分(※1) | 負担上限額(月額) |
現役並み所得者相当の方(※2) | 44,400円 |
住民税課税世帯の方 | 37,200円 |
世帯全員が住民税非課税の方 | 24,600円 |
世帯全員が非課税で、 ・老齢福祉年金の受給者 ・前年の合計所得+年金収入が80万円以下の方 |
24,600円 (個人の場合 15,000 円) |
・生活保護の受給者 受給者とならない方 |
15,000円 |
平成29年8月利用分から
所得区分(※1) | 負担上限額(月額) |
現役並み所得者相当の方(※2) | 44,400円 |
住民税課税世帯の方 |
44,400円(※3) 1割負担の被保険者のみの 世帯は緩和措置があります。 |
世帯全員が住民税非課税の方 | 24,600円 |
世帯全員が非課税で、 ・老齢福祉年金の受給者 ・前年の合計所得+年金収入が80万円以下の方 |
24,600円 15,000円) |
・生活保護の受給者 受給者とならない方 |
15,000円 |
※1)所得区分の判定は、原則としてサービス利用月の初日を基準に判定します。
※2)同一世帯内に65歳以上(第1号被保険者)で課税所得145万円以上の方がいる人。
※3)同一世帯内のすべての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む)の利用者負担割合が1割の世帯には、3年間に限り「年間の利用者負担上限額446,400円(37,200円 × 12か月)」が設定されます。
申請方法等
介護サービスの利用実績に基づき、高額介護サービス費の支給が見込まれる人に、サービス利用月のおおむね3カ月後に『介護保険 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書』を送付しますので、下記担当課に申請書を提出してください。
申請書は、一度提出することにより、以降の申請は不要です。以降に支給対象となった場合は、初回申請時の指定口座に振込みます。
基準収入額適用申請
平成29年8月利用分から
基準日(7月31日)に年間の自己負担額の合計額が446,400円を超えている可能性があり、同じ世帯のすべての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む)の利用者負担割合が1割の世帯であり、課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる場合は世帯内の65歳以上の方の収入の合計が、
同一世帯内に65歳以上の方が1人の場合:その方の収入が383万円未満
同一世帯内に65歳以上の方が2人以上いる場合:それらの方の収入の合計額が520万円未満
の場合は、申請により「年間の自己負担上限額446,400円(37,200円 × 12ヵ月)」が適用されます。対象になり得る世帯には、「基準収入額適用申請書」を送付します。
(注)収入とは、所得税法上の収入額で、公的年金等控除、必要経費等を差し引く前の金額。

暗号化されてサーバーに送信されます。